この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、巣鴨コンサルティング(以下、「当事務所」といいます。)が提供する補助金等申請支援サービス(以下、「本サービス」といいます。)を、第1条に規定する利用者(以下、「利用者」といいます。)が利用する場合に、共通して適用されます。

第1条 (利用者)

利用者とは、本規約に同意し、次条の利用者登録の手続きを完了した者(個人又は法人その他の団体)をいいます。

第2条 (利用者登録手続)

1.利用者登録は、登録希望者が当社の定める方法によってその申し込みを行い、当社がこれを審査し承認することによって完了します。

2.当社は、前項の審査の過程において、登録希望者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。

(1) 利用者登録に際して虚偽の申告をした場合

(2) 本規約に違反したことがある者からの利用者登録が行われた場合

(3) その他当社が利用者として不適当と判断した場合

第3条(期間)

サービス実施期間は、別段の定めがない限り、お申し込み日から、当該補助金の交付決定までとする。

第4条(サービス内容)

当社は、利用者に下記のサービスを提供する。

(1)本補助金の申請書作成

(2)申請書作成のために必要な付帯業務

(3)補助金の審査の際に加点となる対策

(4)補助金申請に必要となる電子申請の申請支援

(5)交付申請の支援

※交付決定通知受領後の支援は含まれません。

第5条(本サービスへの対価および支払い方法)

(1)着手金 なし(ただし、別途合意により設定された場合はその金額)

(2)採択報酬(成功報酬) 利用者は当社のサービスに対し、採択された場合に限り、交付決定通知書に記載された、補助金金額に対して一定割合の採択報酬を請求するものとする。報酬の割合については別途個別に合意するものとする。

(3)確定報告業務の支援業務は、別途費用が発生する。

※本サービスには、交付決定後の確定報告業務などは含まれておりません。

(4)採択報酬は、利用者が指定する銀行口座に請求書に定める期日(基本翌月末)までに振込にて支払うものとする。請求書発行は、交付決定通知の当月または翌月とする。※2

※2:弊社への報酬支払が、補助金の入金より前に発生しますのでご注意ください。

(5)補助金申請に付随して、経営革新計画の認定申請も行う場合は、別途提示するサービス料金が追加で発生するものとする。

第6条(採択率)

当社は、当社が有する知見により、利用者の申請書の採択率を高める努力を行うが、100%採択されることは現実的ではなく、利用者は、その限界を理解した上で当社に本サービスを依頼するものとする。

第7条(遅延の場合の措置)

天災その他、やむを得ない事由により、前条に定める時期までに業務完了の見込みがないときは、その措置について、当社と利用者で協議のうえ決定するものとする。

また、当社は、前項以外の理由により、本サービスの履行が期日までに完了しないと判断した場合には、遅滞なくその事由、完了の予定期日などについて、電子的連絡方法を含む書面等で利用者に申し出るものとする。

第8条(申込の解除)

1.当社および利用者は、本契約に定められた事項について、相手方に以下のような事象やその他重大な過失があった場合には、解除希望側から申し入れることにより本契約を解除することができる。

(1)利用者または当事務所が、相手方に電子的方法や電話などでの数回の督促を経ても、依頼された事項を履行しない場合

(2)利用者または当社が、相手方に電子的方法や電話などで連絡を何度となく連絡しても、返信が得られない場合

(3)相当程度の期間の状況から判断し、相互に本サービス継続の意義が無いと判断される場合

2.契約が解除された場合でも、第10条に定める守秘義務契約は3年間継続するものとする。

3.解除申し入れの時点において、当社が補助金申請業務等に着手している場合は、進捗度合いに応じ、利用者はその経済的な負担に対する支払義務を負う。

第9条(補助金申請履行の義務)

当社は利用者の支援の元、天変地異など不可抗力などによる不測の事態を除き、当該補助金に適切に申請等を履行しなければならない。

第10条(秘密の保持)

利用者または当事務所は、委託業務の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

当社は、守秘義務を遵守し、利用者の秘密情報を厳に管理し、利用者の事前の承諾無く本サービスの実施に関係ない者に開示をしないものとする。

第11条 (準拠法及び合意管轄)

1.本規約に関する準拠法は、日本法とする。

2.本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、当事務所の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.委託者及び受託者は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

(4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.委託者及び受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

(6)委託者及び受託者は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。

(7)委託者及び受託者は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

以 上